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第41号 相続手続 事例レポート

相続登記の義務化

令和 6 年 4 月 1 日より、相続登記の義務化がスタートします。これまで任意だった相続登記が義務化となる制度です。
相続人は、不動産の相続を知った日から 3 年以内に、相続登記することが法律上の義務となります。また、令和 6 年 4 月 1 日より前に相続した不動産も相続登記がされていないものは、3 年間の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。

所有者不明土地の発生を予防する方策

法務省HPより

もし早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた『相続人申告登記』という手続を利用し、申告義務を簡易に履行する方法もありますが、こちらも不動産の相続を知った日から 3 年以内にする必要があります。

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