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第37号 相続手続 事例レポート

遺言は作れなかったけど

遺言は作れなかったけど

Aさんはガンを患い、自分の死期を考えて遺言を作りたいと相談に来られました。

大まかにどのように財産を妻や子供たちに分けたいかということは、以前にエンディングノートの中に書いておられましたので、その内容に沿って、Aさんは、体調が良い時に財産を整理し、少しずつ遺言作成しようとしておられました。

しかし、病状が急変し、遺言を完成できぬまま、お亡くなりになられました。

その後、Aさんの妻から、Aさんの相続の手続きの依頼を受けました。

遺言が完成できず、遺言書がなかったので、Aさんの妻とAさんの子供たちで分割協議による相続手続きを行うことになりました。

Aさんの妻の手元には、Aさんが書かれた「エンディングノート」がありました。

そのおかげか、エンディングノートの内容に沿って、ご家族は迷うことなくスムーズに手続きを終了することができました。

手続きなどいろいろな面で法的効力がある「遺言書」(特に公正証書遺言)とは違って、「エンディングノート」には、法的効力はありません。

しかし、今回のように突然亡くなられた場合、「エンディングノート」は、「書かれた人の気持ちが確かにあらわれている」唯一のものなので、遺されたご家族にとって「故人の意思を尊重する」ものにもなるのでしょう。

遺言を書かれる前に、まず自分の身近を整理するノートとして、 「エンディングノート」を書かれる方も増えております。

当社では、エンディングノートの販売も行っておりますので、ご希望の方はお気軽にご連絡ください。

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