第34号 相続手続 事例レポート
親族に迷惑をかけない「事前の配慮」
「父親の借金を相続放棄したいが、親族に迷惑をかけることになりませんでしょうか。」とGさんが相談に来られました。相続放棄の手続は、3 ヶ月以内であればすることができますが、親族に迷惑をかけないようにするためには、少しの配慮が必要です。
相続放棄の効果は、第一順位の相続人(子供)全員が相続放棄をすると、次に第二順位の相続人(親)に相続権が移り、また、その親も相続放棄をすれば、さらに第三順位の相続人(兄弟姉妹)にまで、最終的には相続権が移ることになります。このことからも分かるように、「本人」だけの話しでは、事済まないのです。
ある日突然、自分のおじいさんやおばあさん、もしくはおじさんやおばさんに、身に覚えの無い借金の請求が行くことを思い浮かべてください。当然、驚かれるでしょうし、不安にもなることでしょう。
相続放棄の手続自体は、相続人個々それぞれが行うことです。ですが、まわりの親族にも影響を及ぼす、ということになります。関係する親族全員で相談し、相続時に皆が戸惑わないようにすることが望ましいと思います。
相続放棄の場合、相続放棄をする人だけでなく、相続権が及んでいく人達全員の手続きをも、一括してお手伝いするケースが多いです。放棄をせざるを得ない状況をご親族などに説明することは、とても辛く、また勇気の要ることで、多くの方が躊躇されますが、手続き完了後には「皆に黙っているよりきちんと伝えることができたので、肩の荷が下りました」と安堵の表情を浮かべておられます。
コロナ禍で、外出自粛などで不便を強いられている方も多くいらっしゃると思います。そんな今だからこそ、ご自身や家族のこと、相続のこと、考えてみてはいかがでしょうか?お気軽にご相談ください。
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