第36号 相続手続 事例レポート
生命保険金 受取人は誰?
Aさんが相談に来た時のことです。
「3ヶ月前に母が亡くなったのですが、遺産を整理していたら、この証券が出てきまして…」
Aさんが持ってきたのは、Aさんが受取人に指定されている生命保険の証券でした。
話を聞いてみると、Aさん以外に相続人である兄弟が2人いて、生命保険金は誰が受け取ればいいのか困っているとのことでした。
その理由として兄弟の1人に、「生命保険金も母がお金を出していたのだから相続財産だ。相続人の話し合いで受取人を決める必要がある」と言われたとのことです。
生命保険金の受け取りの問題で、一番重要になるのは、受取人が誰になっているかということです。
保険契約上は、受取人となっている人からしか、保険金の請求ができず、保険金は分割対象の財産にはならず、受取人固有の財産となるので、遺産分割協議の対象ではありません。
受取人が、仮に相続放棄をしても、保険金の請求はできます。
今回の事例では、Aさん以外の相続人がいくら保険金を請求しても、受取人になることができません。
生命保険金については、民法上の相続財産ではありませんが、相続税申告の際には、みなし相続財産となり、課税されますので、注意が必要です。
過去に加入した保険がそのままになっていることもあると思います。今の生活にあわせて、またこれからの生活を想定して、確認・見直しをしてみましょう。
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