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第19号 相続手続 事例レポート

事例No.19 認知症の方の相続

Aさんから「土地を売却したいのだが、相続の手続をしてないので売却できない、どうしたらよいのか」との相談がありました。この土地はAさんの父Bさんの名義になっていました。

Bさんは10 年前に亡くなっています。このままでは売却が出来ないので、まずは父Bさんの遺産分割が必要である旨を伝えました。

ここでひとつ問題があります。Bさんの相続人は、Aさんと母Cさんの 2 名だったのですが、母Cさんが認知症になってしまっていたのです。

この場合、母Cさんに判断能力がないので、母Cさんの代わりに法的手続をする成年後見人を選任する必要が出てきます。

このケースの場合、母Cさんに成年後見人を選任し、不動産をAさん、母Cさんの共有名義にした上で、家庭裁判所に居住用不動産の処分許可の申立手続を行うことによ って売却が可能となりました。実際は相続財産や相続人の状況によって、結果は様々です。

一般的に書類等の準備をし、申立てをしてから審判となるまでおおむね2~3カ月かかります。今回は、幸いにも親族の方が成年後見人になれるとの事で、その後の手続は問題なく進めることができました。

もっと早く登記手続を行っていれば、成年後見人の手続は不要だった可能性もあります。相続が発生してから時間が経過してしまうと手続が大変になるケースが多くありますので、実際に分からないこと等があれば、そのまま放置せず信頼のおける専門家に相談されることをお勧めします。


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